2020年1月から外国税額控除が変わった?楽天VTIへの影響は?

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2020年1月から外国税額控除が変わった?楽天VTIへの影響は?

2020年1月から、外国税額控除の制度が変わりました。正確には、投資信託の分配金に対する二重課税が実質的にされなくなるということになります。

外国株に投資する投資信託を保有している場合、分配金が出るとその分配金に対し課税されます。この課税が外国と日本それぞれで発生してしまうため二重に課税されてしまうという問題がありました。

今回はこの二重課税にスポットライトを当て、果たして楽天VTIやeMaxisSlimS&P500もこの恩恵を受けられるのか含め、制度の変更点について解説していきたいと思います。

この記事を読んでいただくことで

  • 自分の投資している投資信託が、この改正により二重課税がなくなる恩恵がうけられるのか?
  • 外国税額控除の制度の何が変わって、どんな人が得をするのか?

という事が理解できるようになると思います。

楽天VTIやeMaxisSlimS&P500は二重課税控除の恩恵を受けられるのか?

まず最初に、楽天VTIやeMaxisSlimS&P500は二重課税控除の恩恵を受けられるのか?という問題に対する結論については、「恩恵は受けれらない」という答えになってしまいました。

私も期待していただけに残念です。

今回は分配金に対して課税されなくなるというのが要点となります。

この分配金が、個人投資家が間接的に投資しているVTIやVOOといったETFの分配金も含むのかどうかという点が分かりづらく、「日本証券業協会の関連資料(※)」を確認したところ、あくまでも投資信託自体が分配金を出すのかどうかという点が控除の判定基準であって、間接的に投資しているVTIやVOOが分配金を出していても控除については関係ありませんでした。

楽天VTIやeMaxisSlimS&P500といった低コスト投資信託は、その投資信託自体が分配金を出さないので、今回の外国税額控除の対象外という結論になります。

※参照URL:投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内

低コスト投資信託が、もし今後分配金を出すようになった場合

これがもし配当金を少しでも出す場合、その配当金に対し20.315%の税金が課されることになります。所得税が15.315%と住民税が5%という内訳となりますが、例にあげた米国株に投資する投信の場合、所得税15.315%から米国の現地課税分10%が控除される仕組みとなります。

これまでは、米国で10%課税された後に国内でも20.315%課税され二重課税されていましたが、これが解消され最終的な個人投資家の負担税額は20.315%のみとなります。内訳は米国での課税10%、国内所得税5.315%、住民税5%となります。

もちろん、このような細かなロジックまで個人投資家が把握する必要はないと思います。車を運転する時にエンジンの細かな仕組みまで把握する必要がないのと同じです。ただ、自分自身が実際にお金を掛けて投資している商品に影響することについて情報収集はしていくべきだと考えます。

時間がない会社員や投資初心者の方は、そもそもどこから情報を仕入れたら良いかも分からないと思いますし、そのような時間をわざわざ確保するのも大変でしょう。

新聞やネットニュースから地道に情報を得る事もできますが非効率な部分もあるため、可能な限り、このブログでも個人投資家が知っておくべきと思われる情報については解説していきたいと考えています。

もちろん制度変更だけではなく、投資信託やETFについても何か投資をしていく上で影響がありそうな情報がありましたら、引き続きこちらのブログで発信していきたいと思います。

楽天VTIについてはブログ内の記事を一元化したページを用意させていただきました。宜しければご参照下さい。

楽天VTIへの投資について【ブログ内記事総論】
楽天VTIへの投資についての当ブログ内記事のまとめとなります。 ブログ内の楽天VTIに関連する投資の記事については、こちらに分かりやすいように集約してまとめております。

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